Q&A
Q01:土地探しのポイントは?
A:まずは、その土地をよく知ること。ホテルや旅館ではなく、貸し別荘で1週間程度は滞在。別荘ライフに近い形で過ごしてみるのが理想です。
Q02:定住はできますか?
A:もちろん可能です。当社の取り扱い物件は、別荘・定住いずれも可能な設計にするよう努めております。
Q03:売地に建築条件はありますか?
A:基本的にありません。
例外もありますので、各物件の詳細を必ずご確認下さい。
Q04:塩害はありますか?
場所により、あります。一般的に、海岸から2㎞以内の地域を、塩害地域と呼びますが、距離だけで塩害の有無を判断できません。一言に海辺と言っても、場所により状況は異なります。気になる物件の周辺状況を、よく視察してみてください。
Q05:津波が心配なのですが・・・?
A:海に近いとリスクが高まるのは確かです。津波の際は、内陸方面へ避難するか、高台に避難するしかありません。2011年東日本大震災では、津波による甚大な被害はありませんでした。避難所の見直し等も行われました。事前に、避難所だけでなく高い建物など確認しておく必要があります。市区町村役場のホームページに掲載されていますので、ご確認下さい。
Q06:別荘の管理をしてもらえますか?
A:ご希望により、室内清掃や定期点検、草刈り等の別荘管理を致します。尚、管理サービスのご利用にあたっては別途料金が必要となります。詳細は、お問い合わせ下さい。
Q07:別荘とセカンドハウスの違いは?
A:
●別荘→専ら保養目的で利用。住民票がなく、月に1回未満利用
●セカンドハウス→住民票毎月1日以上の居住
毎月1日以上の居住をしているか否かは、電気やガス、水道などの使用量で証明するのが一般的です
Q08:別荘、セカンドハウスでも住宅ローンを利用できますか?
A:はい、利用できます。ただし、通常(定住目的で住宅購入の場合)の住宅ローンは利用できません。セカンドハウスローンやフラット35を利用することになります。
●フラット35→住宅(マイホーム)と同一条件。土地購入のみのローン不可。
●セカンドハウスローン→通常の住宅ローンより、審査基準が厳しく、金利は高めな場合が多い。
上記は、一般的な事例であり、例外もありますので必ずご確認下さい。
Q09:別荘、セカンドハウスにおける税制の軽減措置はありますか?
A:セカンドハウスは、一部、軽減措置があります。別荘の場合は、ありません。
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住宅 |
セカンドハウス |
別荘 |
所得税 |
国税 |
○ |
× |
× |
登録免許税 |
国税 |
○ |
× |
× |
不動産取得税 |
地方税 |
○ |
○ |
× |
固定資産税 |
地方税 |
○ |
○ |
× |
譲渡税 |
国税 |
○ |
× |
× |
贈与税 |
国税 |
○ |
× |
× |
月1回以上利用すれば、住民票がそこになくとも住宅として認め軽減措置の適用対象となります。
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